相続による土地・建物の
名義変更の手続きを
お受けします。
相続が発生した後、長い間、名義を変更していないご家庭も少なくないですが、ずーっとそのまま放置しておくと、とても大変なことになってしまう例を多く見ています。
こちらをご覧になられて気に止まった際は、
一度お問い合わせ頂ければ幸いです。
初回のご相談では料金をお受けしておりません。いろいろ聞いて下さい。
義務化について
令和6年4月より相続登記が義務化されました。
所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を、
申請しなければなりません。
手続きがだんだんと
大変になる要因
- 兄弟姉妹、姪甥など相続人の数が増えてくる。
- なかなか連絡のつかない者がいる。
- 会ったことのない者がいる。
- 行方不明者がいる。
- またいずれしようと考えている。
- 認知症等により相続を判断できないものがいる。 など
目指す執務姿勢
- 親しみやすく話しやすい。
- できるだけ素早く
連絡がとれる。 - 司法書士自身が直接応答。
- 依頼人の実益を第一に、メリットを実感できる提案。
- 終了後も続く仲良き関係。
「土地建物の名義」について
「今変更した方が
よいのか」
「税金はいくらかかるか」など、
お気軽にお問い合わせ下さい。
業務実績
- 相続による名義変更
- 遺産分割協議書の作成
- 住所、氏名の変更による名義の書き換え


