相続

さて、誰が相続人でしょう?(基本)

へ母が亡くなった場合

 次の各図の家族において、[へ母]が亡くなった場合、誰が相続人となるでしょうか。

問題1.[へ母]に子供いる場合は?

[へ母]に子供がいる場合は…、夫?子?両親?

 A.こちらの場合では、[へ母]からみて、夫である[と父]と息子である[ぬ助]、[を太郎]が相続人になります。息子の妻である[る子]や孫の[かー君]は相続人にはなりません。

 このように子供がいる場合は、配偶者がかならず1/2を有し、残りを子供らで等分することになります。

  1. [と父]  1/2
  2. [ぬ助]  1/4
  3. [を太郎] 1/4

問題2.子供がおらず、親が存命の場合は?

 [へ母]に子供がいない場合は…、夫?両親?兄弟?

 A.こちらの場合では、[へ母]からみて、夫[と父]と、両親である[い婆]、[ろ爺]が相続人になります。親が生きてるうちは、兄弟姉妹は相続人にはなりません

 そして、相続分は、前問の子がいる場合よりも、配偶者の割合が増えて、配偶者がかならず2/3を有し、残りの1/3を両親で等分します。

  1. [と父]  2/3
  2. [い婆]  1/6
  3. [ろ爺]  1/6

問題3.子供がおらず、親が他界している場合は?

 [へ母]に子供も親もいない場合は…、夫?兄弟?国のもの?

 A.こちらの例では、[へ母]からみて、夫の[と父]と、姉の[ほママ]が相続人になります。もし[ほママ]が先に亡くなっていた場合は、[ほママ]に代わり[り子]が相続人となります。

 そして、その相続分は、配偶者がかならず3/4を有し、残りの1/4を兄弟姉妹で等分することになります。

  1. [と父]  3/4
  2. [ほママ] 1/4
わーちゃん

わーは、もらえんのかい!

さて、誰が相続人でしょう?(前妻との子)前妻とのあいだに子がいた場合の例。...
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福井 孝博
司法書士の福井です。住吉区の長居で夫婦2人で事務所を始めて、コツコツと11年目になりました。このブログでは、実務で取り扱うことの多い、相続・遺言・成年後見などの情報やアドバイスをお伝えしています。お近くの方は特に相談料をお受けしていませんので、お気軽にお問い合わせくださいませ。