へ母が亡くなった場合
次の各図の家族において、[へ母]が亡くなった場合、誰が相続人となるでしょうか。
問題1.[へ母]に子供いる場合は?
[へ母]に子供がいる場合は…、夫?子?両親?

A.こちらの場合では、[へ母]からみて、夫である[と父]と息子である[ぬ助]、[を太郎]が相続人になります。息子の妻である[る子]や孫の[かー君]は相続人にはなりません。
このように子供がいる場合は、配偶者がかならず1/2を有し、残りを子供らで等分することになります。
- [と父] 1/2
- [ぬ助] 1/4
- [を太郎] 1/4
問題2.子供がおらず、親が存命の場合は?
[へ母]に子供がいない場合は…、夫?両親?兄弟?

A.こちらの場合では、[へ母]からみて、夫[と父]と、両親である[い婆]、[ろ爺]が相続人になります。親が生きてるうちは、兄弟姉妹は相続人にはなりません。
そして、相続分は、前問の子がいる場合よりも、配偶者の割合が増えて、配偶者がかならず2/3を有し、残りの1/3を両親で等分します。
- [と父] 2/3
- [い婆] 1/6
- [ろ爺] 1/6
問題3.子供がおらず、親が他界している場合は?
[へ母]に子供も親もいない場合は…、夫?兄弟?国のもの?

A.こちらの例では、[へ母]からみて、夫の[と父]と、姉の[ほママ]が相続人になります。もし[ほママ]が先に亡くなっていた場合は、[ほママ]に代わり[り子]が相続人となります。
そして、その相続分は、配偶者がかならず3/4を有し、残りの1/4を兄弟姉妹で等分することになります。
- [と父] 3/4
- [ほママ] 1/4
ケース3において・・・
ケース3において、もし、さらに[り子]もすでに亡くなっていた場合でも、[わーちゃん]は[へ母]の相続人には当たりません。
わーちゃん
わーは、もらえんのかい!

さて、誰が相続人でしょう?(前妻との子)前妻とのあいだに子がいた場合の例。...