大阪市住吉区の皆さまへ
後見制度支援信託の利用
後見支援信託とは
ご本人の保有財産額が多い事例(概ね1200万円以上)においても、後見人に「家族等」が就任するためのちょっと複雑な制度です。
良い点
預貯金等が1200万円を超す場合でも「家族等」が後見人に就任できる
「家族等」が後見人に就きたいとの希望がある場合はまず検討すべきものになります。
設定後は通常の後見と同じ
設定後は通常の後見人としての手続きと同じです。
専門職ともつながりができる
現在大阪家庭裁判所の運用では、後見支援信託を利用する際には、設定時に、司法書士等の専門職の関与が必要とされていることから、後見人就任時の不安などを尋ねることができる機会になると思います。
注意すべき点
高額の出金は原則不可
預貯金のうち、日常的に使用する金銭(およそ200万円)を管理する通帳を残し、その他は信託銀行等にわけて保管されます。その為、信託銀行等にわけた金銭を自由に使用することはできません。
ただし、入院や手術等でまとまった金銭が必要になれば、その理由を家庭裁判所に説明することで、使用の許可を得ることができます。
また、手持ち金の管理通帳の収支がマイナスになる見込みであれば、信託銀行等から定期的な入金がなされるように設定することになります。
財産が多岐にわたる場合は利用不可
信託銀行等にわけて保管することを目的としているため、不動産や有価証券などの財産を複数保有している場合は、信託不相当とされる可能性が高いです。そうなれば、「家族等」が後見人に就任する際に、別途「後見監督人」が就くことが予想されます。
当初の手持ち金額や定期金額の設定は、専門職と相談して決定していきます。
後見支援信託を提案された場合
後見支援信託を提案された場合の選択肢としては、①「支援信託を利用し家族が後見人となる」、②「監督人が就くことを認め家族が後見人となる」、③「今後の後見事務を考えて専門職を後見人とする」の3択になるかと思います。
ここで費用の面から検討した場合には、①が最も費用を抑えられます。
ご相談の方法
大阪市や堺市在住の方へ
まずはお問い合わせください
後見制度はご本人に支援者がいない時には特に重要な制度です。利用を迷われている方やご不明点のご相談などお待ちしております。お役に立てることがあれば幸いです。06-7850-2480「福井法務事務所HP」
HPフォームから質問(又は上記お電話)
外出中のことも多く、まずはフォームからご相談頂ければ助かります。
後見のご相談は無料です。