大阪市住吉区の皆さまへ
成年後見の申立て時の資料一覧
本稿まとめ
必ずしも次項でご紹介する資料一覧のすべてを揃えないと申立てができないことはございません。
必要資料一覧

資産・負債
- 預貯金の通帳、預金証書のコピー
- 株式や投資信託の情報のコピー
- 不動産の登記事項証明書の原本
- 生命保険の証券のコピー
- 負債に関する資料のコピー
収入・支出
- 年金通知のコピー
- その他収入に関する資料のコピー
- 医療費、介護費、施設費等の領収書のコピー
- 住民税、固定資産税の納税通知書のコピー
健康状態等
- 各種障がい者手帳のコピー
- 介護度がわかるもののコピー
- 診断書や本人情報シート(ひな形有)
- 戸籍や住民票
- 親族の意見書
ポイント
上記一覧は原則的なものです。
柔軟な運用
しかし、必ずしもこれらすべてを揃えないと、成年後見の申立てができないとは限りません。大阪家庭裁判所でもそれぞれの事情に応じた柔軟な運用がなされています。
「預貯金の通帳、預金証書のコピー」がない場合
例えば、お一人暮らしのご本人に突然、後見制度利用の必要が生じ、地域包括支援センターやケアマネージャーの方等からご相談があった事例では、ご本人がどこに通帳をしまっていたのか分からず、通帳のコピーがつけられないことがあります。
この場合で、その事情や申立ての経緯などを丁寧に説明することで、当該資料がなくとも、審理を進めることができる可能性が高いと考えます。
「その他のいずれの書類」でも
上記のうちその他どの資料でも同様であり、なぜその資料が準備できないのかという合理的な説明があれば、必ずしも、資料一覧のもの全てを揃えないと申立てができないことはありません。
ポイント
- 必要に応じて柔軟な運用がなされています。
ご相談の方法
大阪市や堺市在住の方へ
まずはお問い合わせください
後見制度はご本人に支援者がいない時には特に重要な制度です。利用を迷われている方やご不明点のご相談などお待ちしております。お役に立てることがあれば幸いです。06-7850-2480「福井法務事務所HP」
HPフォームから質問(又は上記お電話)
外出中のことも多く、まずはフォームからご相談頂ければ助かります。
後見のご相談は無料です。