大阪市住吉区の皆さまへ
よく誤解されていること
子の預貯金や障害年金の用途
判断能力について障がいのある子に、司法書士などの後見人が就いた場合は、後見人は「子」の預貯金や障害年金を「子」の生活の為にのみ、そのお金を使用することになり、たとえ「親」であってもそのお金を自由に使用することはできなくなります。
ただし、最近上記のルールの表面のみが情報として広まり、金銭的な課題により「子の好きなものを買ってあげたり、一緒に外出したりできなくなる。」との理由で、後見人制度をあきらめていたとのお話をよく耳にします。
「親」が「子」の財産を自身の交遊費等に使用するのは大問題ですが、「子」を思う気持ちから「子」の為に使用するのであれば、相当といえる範囲内で、「子」の財産を活用することは推奨されるべきことだと思います^^
子の財産を一切自由に使えないは間違い。
過去の事例
以下の事例は、各家庭のご事情に応じて、家庭裁判所とも協議のうえ、個別的に対応したものですので、実際の後見制度利用の際は、事前に後見人候補者へご相談ください。
子の生活費や共にする外出費等(定額)
施設で過ごす「子」の為に、「親」が必要な物品や嗜好品などを購入したり、月に数回共に外出し買い物するなど、「子」にとって大切な親子の時間をもってもらいやすくなればと思い、家庭裁判所と協議のうえ、毎月常識の範囲内の金銭を定額で「親」へお渡しすることができました。
子と一緒に住む家賃
「親」が「子」と長く一緒に過ごせるように、バリアフリーの物件へ引っ越しする際の、引っ越し代やその後の家賃全額につき、「子」の豊かな暮らしの為であること、また「子」の預貯金に多少の余裕があったことから、家庭裁判所と協議のうえ、引っ越し代等につき「子」の負担とする対応となりました。
子の為になるのなら、柔軟な対応も可能です。
各後見人の判断による
こんにちは。
本投稿の検討を行うか否かは各後見人の判断にゆだねられていますので、これらを検討しないことをもって、後見人の職務に懈怠があるとは言えないと思います。
- 事前に後見人の候補者を探して決めておくことが大切。
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