住吉区長居駅近くの司法書士
お金にまつわる大切な6のこと
ご家族、ご親族が亡くなった時に、検討を急ぐ必要がある順に、おまとめしました。
①(急ぎ☆☆☆)
相続放棄の検討
亡くなった方に借金がある場合などは、その財産全部を、相続しないことを家庭裁判所へ、申述することができます。
申述期限は、原則、亡くなったことを知った日から「3ヶ月以内」です。司法書士や弁護士、または家庭裁判所にご相談ください。
借金があることが分かっている場合や、不明、もしくはあるかもしれないと思う場合は、「相続放棄」をまず検討する必要があります。
相続放棄を検討する場合は、プラスの財産である預貯金や現金も相続できませんので、それらを勝手に使用しないように注意する必要があります。
相続を放棄する場合は、3ヶ月以内の申立て!
②(なるべくお早目☆☆)
年金事務所等への届け出
亡くなった方の配偶者等には、遺族年金や、死亡一時金等が支給される可能性がありますので、年金事務所への連絡はお早目に行うことが大切です。
貰える年金:遺族年金等の対象とならない方でも、故人の死後に振り込まれる予定であった未支給の年金を、受け取ることができる場合があります。
お近くの年金事務所や、企業年金連合会へお問い合わせください。
何はともあれ年金事務所へのご連絡!
③(10か月以内☆☆)
相続税の申告
すべての場合において、相続税が発生するというわけではございません。
相続する財産額が、3000万円+(相続人の数×600万円)を超えなければ、相続税はかかりません。
もし超える場合でも、財産の計算方法や、各種控除があり、結果的に相続税がかからないこともあります。ご相談頂ければ素敵な税理士さんをご紹介いたします。
申告期限は10か月です。
④(なるべくお早目☆☆)
故人の契約中のサービス停止
故人が利用されていた次のようなサービスは、引き続き使用するなら名義変更手続きを、以後使用しないのであれば解約手続きを行います。
忘れがちなのは、NHK、カード等の年会費、友の会などのようです。通帳の記帳欄や請求書などの案内から発見できることも多いと思います。
- 賃貸契約。
- 電気、ガス、水道など。
- 電話、インターネット。
- クレジットカード等の会費のあるサービス。
- NHK受信料。
⑤(なるべく早め☆☆)
不動産の名義変更登記
故人が所有していた土地、建物の名義変更が必要です。現時点ではまだ、相続人が名義変更を行う「義務」はありませんが、近く※相続人に名義変更登記が義務化になる予定です。
※2023年度施行予定
後回しにするとと、相続がどんどん複雑化して相続人が増えることで、必要な戸籍謄本や手続き費用が多くかかることも少なくありません。
司法書士の本業でもありますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。オンライン申請や郵送申請がありますので、全国どこの不動産でも対応可能です。
- 当事務所費用
- 報酬6万円から(別途、登録免許税0.4%)
⑥(落ち着いたころに)
銀行口座等の解約
銀行、証券などの金融資産について。当面の生活に支障のない方は、少し落ち着いたころに取り掛かっても良いと思います。
ただし、凍結された銀行口座を解約するには、相続人皆さんの承諾や、印鑑証明書が必要になります。そのため、相続人がたくさんいらっしゃる場合は、皆さんにお声がけをしておくと良いでしょう。
連絡の取れない相続人がいたり、兄弟姉妹や甥姪などたくさんいる場合、または不動産や株式、投資信託などの複数の財産をお持ちだった場合は、司法書士や弁護士に相談くださいませ。
少し落ち着いたころにでも。
ご相談の方法
大阪市や堺市在住の方へ
当事務所でも、相続放棄、名義変更、口座解約承継業務などをお受けしております。
まずはお問い合わせください
ご相談を迷われている方や、もう少し詳しく内容を知りたい方など。お役に立てるケースがあれば幸いです。06-7850-2480「福井法務事務所HP」
もしもし~。(又はフォームから質問。)
事務所またはご訪問により、相続の流れや費用等をお話し致します。
相続のご相談は無料です。