成年後見

【成年後見】生活保護者も使いやすく

大阪市の助成制度できました

課題であった費用面

手作り動画で解説です。

 課題であった費用面が、大阪市や堺市等では、成年後見制度利用促進法に基づき、要保護者の方に対する助成制度ができ、費用負担なく後見人を利用できるようになりました

 成年後見制度に対する助成制度は、他にもたくさんの市町村へ広がりつつあります。

対象者

生活保護を受給されている方

 大阪市や堺市在住で、生活保護を受給されている方や、保護費は受給していないがそれに準ずるほどの収入、資産である方が対象です。

 準ずる程度の収入、資産の方も対象とされていますが、大阪市では相当基準が厳しく、現時点では境界層の世帯であっても対象とならないようです。

諸問題

要保護者の方における後見の利用

 生活保護受給中の方は、近くにご親族やキーパーソンとなる者が、いないことも多く…。

 それに伴う身近な問題としまして、

  1. 施設契約の保証人がいない。
  2. 入院手続きをする者がいない。
  3. 役所や年金保険などの資料対応ができない。
  4. 亡くなった後が不安…。など

 後見人がいれば、施設費用が適切に支払われることから、受け入れ可能となる施設が飛躍的にアップします。

 火葬など:後見人はご本人が亡くなった後の火葬などは原則行えないのですが、現実的には、わたしも含め多くの専門職後見人は、必要に応じて死後の手続きを行わせて頂いています

 火葬・納骨、残置物の処理、最後の費用のお支払い等。これらを相続人の皆さまと協議、調整を図りながら進めてまいります。

ご相談の方法

お近くのリーガルサポート会員司法書士へ

 お近くのリーガルサポート会員である司法書士へ、ご相談ください。

 各都道府県に司法書士による公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートという組織があり、後見業務に携わる司法書士は、その多くが加入しております。

 ご相談の際は、ホームページから直接、リーガルサポート加入の司法書士を検索されるか、お近くのリーガルサポートへお問い合わせくださいませ。

大阪市や堺市在住の方へ

 当事務所でも、主たる業務としてお受けしております。

まずはお問い合わせください 

 利用を迷われている方や、もう少し詳しく制度を知りたい方など。お役に立てるケースがあれば幸いです。06-7850-2480「福井法務事務所HP

もしもし~。(又はフォームから質問。)

事務所またはご訪問により、制度の流れや利用の是非等をお話し致します。

後見のご相談は無料です。

ABOUT ME
福井 孝博
司法書士の福井です。住吉区の長居で夫婦2人で事務所を始めて、コツコツと11年目になりました。このブログでは、実務で取り扱うことの多い、相続・遺言・成年後見などの情報やアドバイスをお伝えしています。お近くの方は特に相談料をお受けしていませんので、お気軽にお問い合わせくださいませ。