会社(介護・福祉)

【会社】小さな介護事業の合併のお話し

介護・障がい福祉事業の合併

事業のみを譲り受けることとの違い

吸収合併

 介護事業や障がい福祉サービス事業を営む小規模会社を、譲り受ける方法として、「会社の事業のみを譲り受ける方法」と、「他の会社を吸収合併する方法」とが考えられます。

 「会社の事業のみを譲り受ける方法」では、譲り渡す側の会社(法人)は存続します。

 

 本稿では、事業のみを譲り受ける方法ではなく、吸収合併と呼ばれる方法によって法人全体を譲り受ける手続きの、特徴や注意点などをご紹介します。

ポイント1

 許認可(指定)が簡易

 「吸収合併する方法」では、引き継ぐ会社(新法人)での、新規指定の手続きが簡易な方法で行えることとされています。(介護保険最新情報vol.862)

 提出すべき書類については、旧法人が運営する事業所が指定を受けた際に提出している内容から変更があった部分についてのみ届け出ることで足ります。

ポイント2

 利用者との再契約が不要

 「吸収合併する方法」では、旧法人で契約していた利用者について、引き継ぐ会社(新法人)での利用者との再契約手続きが不要となります。

 また、ケアプランの再作成も不要となります。

ポイント3

 従業者との再契約は…

 「吸収合併する方法」では、旧法人で雇用されていた従業者について、引き継ぐ会社(新法人)において、従前の雇用条件で雇用を継続する場合には、再雇用契約手続きが不要となります。

 ただし、この状態では、引き継ぐ会社(新法人)において、2つの雇用条件が併存することになり複雑です。そこで、従業者との契約については、事前にきちんと説明するなど理解を得た上で、新法人での雇用条件に一本化するなどの検討が必要です。

ポイント4(合併対価)

 合併代金は、旧法人の株主へ支払う

 小さな会社間の「吸収合併」では、新法人から支払われる合併代金は、旧法人の株主に対して金銭にて支払うことになるでしょう。

 そのため、旧法人の株主が受ける合併代金の額が、旧法人の資産価値を超えていた場合などには、旧法人の株主に対して配当所得等の税金がかかることになります。

吸収合併の流れ

①まずは合意の形成

 当事者の会社間で以下のようなことを準備、決定する。

  1. 消滅法人の資産価値や、収益の把握。
  2. 合併代金の検討。
  3. 従業者への処遇の検討。
  4. 合併の時期(許認可のスケジュール)。
  5. 補助金の有無。
  6. 過去の書類不備や報酬返還リスクの把握。など

②合併契約書の作成

 当事者の会社間で合意された内容によって、契約書を作成する。

 本稿では、吸収合併を中心に記載しましたが、実際は、合併による旧法人の内在リスク(書類不備、報酬返還など)の包括的引受けを避けるため、個別事業のみの譲受(買取)による方法を選択することも多いと思います。

 その場合は特徴1,2,3のような特例は適用されませんが、小さな規模では各手続き負担はそれほどなく、むしろ柔軟的に引き継ぐ内容を決定できる等のメリットもあります。

ABOUT ME
福井 孝博
司法書士の福井です。住吉区の長居で夫婦2人で事務所を始めて、コツコツと11年目になりました。このブログでは、実務で取り扱うことの多い、相続・遺言・成年後見などの情報やアドバイスをお伝えしています。お近くの方は特に相談料をお受けしていませんので、お気軽にお問い合わせくださいませ。