相続

【相続/動画】固定資産税は誰がどのように払うの?

初動画作ってみました

 動画について、音声は学習用に使用していたものを使い、右の人物は「FaceRig」という顔認識ソフトを使い、編集には「PowerDirector」というソフトを使用して、年末年始を活用し2人で作成してみました。

固定資産税とは

 固定資産税(及び都市計画税)は、その年の1月1日の不動産の所有者が納める地方税です。

 不動産の名義人が死亡した場合は、その相続人が固定資産税を納付することになりますが、タイミングによって少し検討が必要です。

死亡時に既に発生している税金

原則、相続人全員で負担

 その年の1月1日に、所有者であった者へ、固定資産税は課税されます。そのため、1月1日以降に所有者が亡くなった場合は、その者に納税義務が課され、そして、その納税義務が、相続人全員に引き継がれます

  • 相続人全員が相続分に応じて負担義務あり
  • 既に届いている納税通知書又は、その年の4月上旬に届く納税通知書で支払います。

公平さを考慮した解決例

 対象の不動産を、相続人の誰か1名のみが相続するとした場合は、なんとなく、その者が負担する方向で、話し合いがまとまることも多いと思います。内々ではそれでも問題ありません。

 ただし、内々で税金も上記図[へ母]が負担すると決めた場合でも、市に対する納税義務は、変わらず相続人全員が負うことになります。つまり、市は、[ぬ助]や[る子]に対しても、税の支払いを請求することができます。

  • 内々で不動産を得た相続人のみの負担とできる。
  • ただし、市に対する相続人全員の税負担は変わらない。

2.翌年の税金

①死亡年内に遺産分割協議が済んでいる場合

 不動産の名義人が亡くなった後、その12月31日までに、誰が名義を得るのか話し合い(遺産分割協議)が済んでいる場合は、不動産を得た者が、翌年の固定資産税納付義務を負います。

  • 名義を得た者に納付義務が発生する。
  • 翌年4月上旬に「納付書」が送られてくる。

②遺産分割協議が済んでいない場合

 その年の12月31日までに、遺産分割協議が済んでいない場合は、引き続き、相続人全員がその納付義務を負う状態となります。

 そして、この場合は、従前の亡くなった方の住所宛に、「納税通知書」および「代表相続人申告書」が送付されることになります。

 「代表相続人申告書」とは相続人のうち誰が、事務手続きを取りまとめて、代表して納税するのかを、市税務署へ届け出るものです。

  • 相続人全員が変わらず納税義務を負います。
わーちゃん

令和3年、明けましておめでとうございます。

さて、誰が相続人でしょう?(基本)相続人の範囲を、水彩イラストを使ってご紹介。...
ABOUT ME
福井 孝博
司法書士の福井です。住吉区の長居で夫婦2人で事務所を始めて、コツコツと11年目になりました。このブログでは、実務で取り扱うことの多い、相続・遺言・成年後見などの情報やアドバイスをお伝えしています。お近くの方は特に相談料をお受けしていませんので、お気軽にお問い合わせくださいませ。