初動画作ってみました
動画について、音声は学習用に使用していたものを使い、右の人物は「FaceRig」という顔認識ソフトを使い、編集には「PowerDirector」というソフトを使用して、年末年始を活用し2人で作成してみました。
固定資産税とは
固定資産税(及び都市計画税)は、その年の1月1日の不動産の所有者が納める地方税です。
不動産の名義人が死亡した場合は、その相続人が固定資産税を納付することになりますが、タイミングによって少し検討が必要です。
死亡時に既に発生している税金
原則、相続人全員で負担
その年の1月1日に、所有者であった者へ、固定資産税は課税されます。そのため、1月1日以降に所有者が亡くなった場合は、その者に納税義務が課され、そして、その納税義務が、相続人全員に引き継がれます。
- 相続人全員が相続分に応じて負担義務あり。
- 既に届いている納税通知書又は、その年の4月上旬に届く納税通知書で支払います。
相続人らの間では、上記のように法定相続分や、実際の相続分に応じて、負担することになりますが、市に対しては皆が全額の支払い義務を負う関係になります。(地方税法第10条の2)
具体的には、固定資産税額が総額4万円の場合、内部的には、上図の[へ母]が2万円、[ぬ助]と[る子]が1万円ずつの負担となりますが、もし市税課から[ぬ助]に対し4万円支払うよう通知が届ければ[ぬ助]は4万円全額を支払う義務があります。
公平さを考慮した解決例
対象の不動産を、相続人の誰か1名のみが相続するとした場合は、なんとなく、その者が負担する方向で、話し合いがまとまることも多いと思います。内々ではそれでも問題ありません。
ただし、内々で税金も上記図[へ母]が負担すると決めた場合でも、市に対する納税義務は、変わらず相続人全員が負うことになります。つまり、市は、[ぬ助]や[る子]に対しても、税の支払いを請求することができます。
- 内々で不動産を得た相続人のみの負担とできる。
- ただし、市に対する相続人全員の税負担は変わらない。
2.翌年の税金
①死亡年内に遺産分割協議が済んでいる場合
不動産の名義人が亡くなった後、その12月31日までに、誰が名義を得るのか話し合い(遺産分割協議)が済んでいる場合は、不動産を得た者が、翌年の固定資産税納付義務を負います。
- 名義を得た者に納付義務が発生する。
- 翌年4月上旬に「納付書」が送られてくる。
②遺産分割協議が済んでいない場合
その年の12月31日までに、遺産分割協議が済んでいない場合は、引き続き、相続人全員がその納付義務を負う状態となります。
そして、この場合は、従前の亡くなった方の住所宛に、「納税通知書」および「代表相続人申告書」が送付されることになります。
「代表相続人申告書」とは相続人のうち誰が、事務手続きを取りまとめて、代表して納税するのかを、市税務署へ届け出るものです。
- 相続人全員が変わらず納税義務を負います。
「代表相続人申告書」とは、相続人のうち誰が納税事務を代表して取りまとめるのかを届け出るものであり、こちらを提出しても税負担は相続人全員が負います。
令和3年、明けましておめでとうございます。