相続手続きに要する戸籍
相続手続きにおいては、金融機関の口座解約や、不動産の名義変更のために、死亡したものの出生から死亡までの全ての戸籍を集める必要があります。
本記事は、法律的なことよりも、もっと実践的な内容になっています。
戸籍は全国どこのものでも郵送で、各市へ請求することができます。
①まずは請求してみる
父が亡くなった場合は、その子供を特定するために、父が生まれた時点までの古い戸籍を辿っていく必要があります。
まずは、亡父の最後の本籍地のある役所へ、取れるところまで請求してみましょう。
- 戸籍は、まず亡くなった方の最後の本籍地※のある役所へ請求してみましょう。
- 本籍地のある役所が、お住まいの近くなら、それはもうすぐ出向きましょう!
- 遠方であれば、750円の小為替※を4,5枚入れて、郵便で請求しましょう。請求用紙は各役所のホームページに用意されているかと思います。
※本籍地が分からない場合は、住民票を本籍地入で取ることにより確認できます。
※小為替は郵便局で売っています。
役所へはこう言いましょう
基本的にどの役所でも、「〇〇が亡くなったので、ここで取れる〇〇の戸籍すべてをください。」と伝えましょう。
郵送であれば、空きスペースにそう書いてしまいましょう。
これで、亡父のすべての戸籍謄本、つまり亡父の出生時から死亡までが確認できる戸籍が揃うこともありますが、そうでない場合は続いて②に進みます。
すべて揃ったのか?
亡父の出生から死亡までの戸籍がすべて揃ったのかどうかが不明の場合は、取った役所へ確認しましょう。
②戸籍をさかのぼって行きます
人生の途中で、婚姻などで新しく戸籍作った場合や、市町村をまたいで本籍を移した場合は、一つの役場ではすべのて戸籍が取れません。その時は、過去の戸籍を読み解いて、前の本籍地を探りし、再度請求することになります。
上記見本の場合は、[と父]は、戸籍「北海道稚内市宗谷岬参番地」、筆頭者「三田サンタ爺」の戸籍から入籍したことがわかります。
- 行の最後に、[〇〇から転籍。]や[〇〇から入籍。]とある箇所を探し、以前の本籍地と筆頭者を調べます。
- その本籍地を管轄する役所へ、調べ得た本籍地と筆頭者を記入して請求します。
以前の本籍地が不明の場合
以前の本籍地が判別できない場合は、その戸籍を取ったところの役所へ尋ねてみましょう。
すでに廃棄されていた場合
戸籍法の改正前は保存期間が80年であったため、再請求したものの、すでに必要な戸籍が廃棄処分されている可能性があります。その時は、廃棄されたという証明である[廃棄証明]をもらうようにしましょう。
そして、送られてきた戸籍を確認し、亡父の出生時まで揃えば手続き完了、揃わなければさらに古い戸籍を追うため同じ手順を繰り返します。
ご依頼の流れと準備物
簡単な流れ
当事務所での簡単な流れは以下の通りです。
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事務所またはご自宅にて、費用や流れ等をご説明します。
相続の相談はここまで無料です。