成年後見人とは?
後見人とは、認知症などで判断能力が低下したご本人のために、代わりにお金の管理や、生活の支援を行う公的な立場の者のことです。
ここでは、後見人制度の申立タイミング例と、費用例をご紹介します。
後見人のタイミング例①
後見人を利用するその多くは、ご本人のキーパーソンが不在の場合かと思います。
高齢でお一人暮らしの[ろ爺]には、兄弟や甥姪はいるが、すぐに連絡のつくキーパーソンがいない。[ろ爺]はどのタイミングで後見人の利用を考えるべきか?
Answer
- ご本人がお金を出金したり管理することが難しくなった時。
- 施設入所がせまっているが、その契約や身元引受人がいない時。など
検討すべきこと
ご本人の気持ちは?
ご本人が、通帳などを代理で保管されることに大きな抵抗があるうちは今すぐの利用は難しいかもしれません。
ご親族の同意はあるか?
相続人となるご親族等がいる場合は、可能な範囲で、事前にその方々の同意を得て進めることも大切です。
後見人候補をだれにするか?
きわめて大切なポイントです。事前に、後見人候補者を推薦せず申立てを行うと、家庭裁判所で原則名簿順に選ばれる司法書士などが後見人とされます。
後から後見人を変えることはとても難しいです。
本例の場合は、後見人を利用する必要性が高いと言えますので、他の例に比べると、将来に備えて比較的お早目の利用開始(物忘れが多くなるなど。)を検討されても良いと思います。
後見人のタイミング例②
次に、後見人を要するタイミング例として多いものは、不動産売却や、定期預金解約、保険金の受取請求等を行う時になります。
お持ちの不動産を売却したい場合や、定期預金を解約したい場合、保険金の受取請求を行いたい場合、相続人として遺産分割をしたい場合は、いつ後見人利用を検討すべき?
Answer
- 先の事例より後見人利用は慎重に検討すべきです。どうしても[今]する必要がある時に利用を考えます。
検討すべきこと
後見人候補者になれるご家族はいるか?
後見制度は一度利用すると、原則お亡くなりになるまで続き、それが司法書士等の専門職であれば、報酬負担もずっと続くことになります。
そのため、一時的な目的のための利用であれば、ご家族が後見人になれる場合等に、利用しやすい例とかと思います。
捻出したお金の用途は?
本例でご希望の行為を行った後に、得る対価は、すべてご本人のため(生活費や施設費など)に用いる必要があります。
ご希望の行為は本人の利となるか?
本例でご希望の行為が、そもそもご本人の利とならない場合や、ご本人の権利を保障したものでなければ、家庭裁判所の許可が下りません。
例えば、不動産売却例であれば、売買代金の適正さ、遺産分割協議例であれば、ご本人の法定相続分の確保などが要求されます。
もちろん一時目的の利用の場合でも、司法書士などの専門職が後見人に就任することも可能であり、わたしも実務では多く取り扱っています。
ご依頼の流れと準備物
簡単な流れ
当事務所での簡単な流れは以下の通りです。
もしもし~。(又はメールにてご予約。)
事務所またはご自宅にて、費用や流れ等をご説明します。
後見の相談はここまで無料です。
ご検討の後、後見制度の利用に進む場合は、ご本人の判断能力について[医師の診断]を受けて頂きます。
はい、診断を受けてもらってきます。
診断書で後見等相当と出ましたら、下記の準備物をお預かりし、後見人申立ての書類をお作りしていきます。
現在はコロナ禍の影響で家庭裁判所も事前の面談なく、審理を進めることも多く、特に問題がなければ1か月ほどで後見利用開始となります。
ご準備いただくもの
- 本人の通帳のコピー
- 障害手帳や介護保険証のコピー
- 不動産など財産の情報
- 生命保険証券など
- 年金額がわかる通知ハガキなど
- 介護サービス費や医療費の直近の領収書
- 家賃、光熱費などがわかるもの。等
3.当事務所の費用例
最初の費用
当事務所の就任までの報酬と印紙等実費の合計額です。
最初の費用 | 金額 |
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総額(税込み) | 66,000円 |
後見人の業務報酬
また、最初の費用とは別に、後見人就任後は、家庭裁判所が決める報酬額を、ご本人の財産からお受けします。業務内容によっても変動しますが、おおむねご本人の財産額により、以下をベースに運用がなされているようです。
就任後の業務報酬 | 金額 |
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管理財産が1,000万円以下 | 20,000円まで/月 |
1,001万円から5,000万円以下 | 3~4万円/月 |
ご本人の財産が少ない場合、現在[大阪市][堺市]では、市内在住の方の後見人に対し、上記報酬の一部が助成される制度があり、生活保護を受けている方や、それに準ずる方も利用しやすくなっています。
利用困難とされる事案でもお気軽にご相談ください。