相続登記

【相続登記】亡親や夫の土地建物の名義を変更したい

土地・建物の相続

 不動産の名義人がお亡くなりになった時は、良きタイミングで相続による名義変更登記が必要となります。

 親や夫の相続による土地・建物の名義変更で、最初に決めるべきことは、対象となる不動産を、家族(相続人)のうちの[誰が相続するの?]という点です。

誰が相続するの?

1.法律どおりに相続する

 法律の規定に沿った割合(法定相続分)で、持分を取得した場合の例です。

良い点
  • 不要なもめごとが起きにくい
注意点
  • 数人の共有となるので、売却時に共有者全員の関与が必要になる。
  • 次、母親が亡くなった時に、再度、残り1/2の相続登記が必要になる。

2.配偶者がする

 相続人で話し合った結果、配偶者が取得する場合です。

良い点
  • 母親に安心してもらえるかもしれない。
  • 売却時は母親だけの関与で手続きができる。
注意点
  • 母親が認知症になると、母生前の売却が困難となる
  • 次、母親が亡くなった時に、再度相続登記が必要になる。
  • 家族(相続人)みんなの合意が必要。

3.子が相続する

 相続人で話し合った結果、子の一人が取得する場合です。

メリット
  • 売却時は取得者だけの関与で手続きができる。
  • 母親死亡時の相続手続きを省略できる
デメリット
  • 家族(相続人)みんなの合意が必要。

 以上、3つのパターンを記載しましたが、家族の間に特段の争いがなく、しばらく不動産を売る予定のない場合は、2次相続省略の有無を除き、どの例でも大きな差はないと思います。

2.ご依頼の流れと準備物

簡単な流れ 

 当事務所での簡単な流れは以下の通りです。

誰が相続するのか決めましたー。

もしもし~。(又はメールにてご予約。)

事務所またはご自宅にて、費用と流れをご説明します。

お近くの方はここまで無料です。

ご検討の後、ご依頼頂ければ、登記書類をお作りして、ハンコ押印と必要書類をお受けします。

 以上が整いましたら、法務局へ登記申請を行い、通常であれば2週間前後で完了し、新しい権利証をお渡しできるかと思います。

ご準備いただくもの
  • 権利証
  • 最新の固定資産税納税通知書(課税証明書)
  • 当事者の印鑑証明書 1通ずつ

3.当事務所の費用例

 当事務所の報酬例です。不動産の個数や、事前準備の要否、権利証の紛失などにより報酬額は変動します。また、不動産評価額の評価額に対して、0.4%の登録免許税がかかります。

項目金額
司法書士報酬(税別)65,000円から
登録免許税
(不動産評価額の0.4%)
評価1000万の場合
40,000円
合計額105,000円から
わーちゃん

思い立ったらお早目の登記が吉。

ABOUT ME
福井 孝博
司法書士の福井です。住吉区の長居で夫婦2人で事務所を始めて、コツコツと11年目になりました。このブログでは、実務で取り扱うことの多い、相続・遺言・成年後見などの情報やアドバイスをお伝えしています。お近くの方は特に相談料をお受けしていませんので、お気軽にお問い合わせくださいませ。