土地・建物の相続
不動産の名義人がお亡くなりになった時は、良きタイミングで相続による名義変更登記が必要となります。
親や夫の相続による土地・建物の名義変更で、最初に決めるべきことは、対象となる不動産を、家族(相続人)のうちの[誰が相続するの?]という点です。
誰が相続するの?
1.法律どおりに相続する
法律の規定に沿った割合(法定相続分)で、持分を取得した場合の例です。
良い点
- 不要なもめごとが起きにくい。
注意点
- 数人の共有となるので、売却時に共有者全員の関与が必要になる。
- 次、母親が亡くなった時に、再度、残り1/2の相続登記が必要になる。
2.配偶者がする
相続人で話し合った結果、配偶者が取得する場合です。
良い点
- 母親に安心してもらえるかもしれない。
- 売却時は母親だけの関与で手続きができる。
注意点
- 母親が認知症になると、母生前の売却が困難となる。
- 次、母親が亡くなった時に、再度相続登記が必要になる。
- 家族(相続人)みんなの合意が必要。
3.子が相続する
相続人で話し合った結果、子の一人が取得する場合です。
メリット
- 売却時は取得者だけの関与で手続きができる。
- 母親死亡時の相続手続きを省略できる。
デメリット
- 家族(相続人)みんなの合意が必要。
以上、3つのパターンを記載しましたが、家族の間に特段の争いがなく、しばらく不動産を売る予定のない場合は、2次相続省略の有無を除き、どの例でも大きな差はないと思います。
2.ご依頼の流れと準備物
簡単な流れ
当事務所での簡単な流れは以下の通りです。
誰が相続するのか決めましたー。
もしもし~。(又はメールにてご予約。)
事務所またはご自宅にて、費用と流れをご説明します。
お近くの方はここまで無料です。
ご検討の後、ご依頼頂ければ、登記書類をお作りして、ハンコ押印と必要書類をお受けします。
以上が整いましたら、法務局へ登記申請を行い、通常であれば2週間前後で完了し、新しい権利証をお渡しできるかと思います。
ご準備いただくもの
- 権利証
- 最新の固定資産税納税通知書(課税証明書)
- 当事者の印鑑証明書 1通ずつ
3.当事務所の費用例
当事務所の報酬例です。不動産の個数や、事前準備の要否、権利証の紛失などにより報酬額は変動します。また、不動産評価額の評価額に対して、0.4%の登録免許税がかかります。
項目 | 金額 |
---|---|
司法書士報酬(税別) | 65,000円から |
登録免許税 (不動産評価額の0.4%) | 評価1000万の場合 40,000円 |
合計額 | 105,000円から |
わーちゃん
思い立ったらお早目の登記が吉。