自筆で書いて、法務局で保管する
誰しもいろいろな事情がございますが、子供のいないご夫婦は将来の為に今すぐにでも遺言書を作っておいて損はないと思います。
ただ、きちんとしたもの(以下の公正証書遺言)を作ろうとすると、現時点でどうしてもそれなりの費用がかかります。

- 最低でも総額約12万円から
- しかし、トラブルと手間の回避力最強
- 見た目ちょいかっこいい
※金額は当事務所例です。

【遺言】公正証書遺言の費用を知りたい公正証書遺言の費用について。その計算方法と当事務所の報酬のご案内。...
そこで、2020年夏に、新たに「自筆で書いて、法務局で保管する」遺言が誕生しました。
1.「自筆で書いて、法務局で保管する」遺言とは?
費用
最初に費用の面から[公正証書遺言]と比較した場合、法務局に納める実費手数料はなんと3900円のみとなります。※当事務所が文面チェック等を承れば、別途3万円~かかります。
トラブルと事後手続きの回避
遺言書というものは、形式さえ備わっていれば、便箋にえんぴつで書いて自宅保管されたものも[有効]です。
ただし、この[手書きの自宅保管]では重大な欠点が2つがあります。
- 死後、本当に本人が書いたのか等揉める可能性高い。
- 死後、家庭裁判所での[検認手続]が必要。

この2点のデメリットを避けるために、これまでは一般的に遺言といえば、[公正証書]での遺言作成が行われてきました。
しかし、本ブログのテーマである「自筆で書いて法務局で保管する」遺言は、これらの点において、[公正証書遺言]と、ある程度同様の効果があると言えます。
つまり、①の欠点である、本人性や改ざんの問題は起こりません。また、②の検認手続も不要となります。
2.公正証書遺言との使い分け
まず、遺言者が法務局まで出向くことができない場合や、字がかけない場合は、残念ながら本テーマの[書いて法務局で保管する遺言]は利用できず、[公正証書遺言]を選択することになります。
また、わたしは、次にあてはまる場合等には、[公正証書遺言]の方を検討されてみるのも良いかと思います。
- 相続人の間で何らかのトラブルになる可能性が高い場合。
- 機会があればと思いつつ、どうにも筆が進まない場合。
わーちゃん
幸せは~歩いてこない~♪