1.公証役場へ支払う手数料
まず、公証役場へ支払う手数料部分については、財産を譲る人の数と、その額に応じて変わります。

ゆずる人1名につき以下の手数料。
ゆずる額 | 手数料↓ |
---|---|
100万円以下の場合 | 5,000円 |
100万1円 ~ 200万円 | 7,000円 |
200万1円 ~ 500万円 | 11,000円 |
500万1円 ~ 1000万円 | 17,000円 |
1000万1円 ~ 3000万円 | 23,000円 |
3000万1円 ~ 5000万円 | 29,000円 |
5000万1円 ~ 1億円 | 43,000円 |
例 以下のような遺言をつくるとき
遺言者が、3人の者に、次の金額の遺産を、それぞれ譲る内容の公正証書遺言を作成した場合。

公正証書遺言の手数料総額は、6万8000円(非課税)になります。内訳↓
ゆずる額 | 手数料 | |
---|---|---|
へ母 | 2000万円 | 23,000円 |
ぬ助 | 700万円 | 17,000円 |
る子 | 700万円 | 17,000円 |
遺言加算※ | ー | 11,000円 |
合 計 | ー | 68,000円 |
※遺言加算は1つの遺言に対して11,000円の定額で加算されます。
相続させる人と金額を、上の表のようにあてはめて、計算してみてください。
その他、公証人の先生にご自宅など居所まで出張してもらう場合は、別途費用や交通費がかかります。
2.ご依頼の流れと準備物
簡単な流れ
当事務所での簡単な流れは以下の通りです。
もしもし~。(又はメールにてご予約。)
事務所またはご自宅にて、費用と流れをご説明します。
お近くの方はここまで無料です。
ご検討の後、ご依頼頂ければ、公証人先生と遺言の原案をお作りします。
以上が整いましたら、公証役場へ出向くか、お住まいまで出張により、遺言をなします。原案の作成にはおよそ2~3週間ほどかかるかと思います。
ご準備いただくもの
- 遺言者の印鑑証明書 1通
- 遺言者のご実印
- 不動産があれば、固定資産税納税通知書(課税証明書)
3.司法書士報酬
また、公証役場へ支払う手数料とは別に、当事務所では、司法書士報酬および証人費用として84,000円~(消費税別)頂戴いたします。
わーちゃん
2020年夏スタートの新しい遺言方法もあるよ。↓

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