夫か妻のいづれが先に…
亡くなる順番によって、ご自身が得る相続財産額が、大きく異なるケースがあります。
例えば、下の図の[へ母]さんが、まとまった資産4000万円を持って亡くなったとします。
ケース1.[と父]存命

このケースでは、[へ母]の財産は、[と父]に3000万円、[ほママ]に1000万円ずつ相続されます。
そして、時が流れた後に、[と父]が亡くなった時には、その時点の財産は、[ちパパ]がすべて相続します。その時点でいくら財産が残っているかどうかは不明ですが、まとまった資産であれば、[ちパパ]がそれを受け継ぐ可能性も高いでしょう。
①[へ母]死亡、②[と父]死亡の順の場合は、[ちパパ]が[へ母]の財産の恩恵にあずかれる可能性のある順番といえます。
ケース2.[と父]既に他界

いっぽう、[へ母]が死亡した時点で、すでに[と父]も亡くなっていた場合は、[ほママ]がその財産のすべてである4000万円を相続することになります。
①[と父]死亡、②[へ母]死亡の順の場合であれば、[ちパパ]が[へ母]の財産を得る可能性はありません。
[へ母]が、財産の引継ぎ方法に、想いがあるのであれば、きちんと遺言書を作成しておく必要があります。
わーちゃん
遺言書って響きはこわいけど、想いを書くものなのです。