二重の相続資格がある場合の例
養子縁組が行われることで、二重の相続資格を持つことがあります。問1と問2は家族構成が異なる別問題です。
問1.[と父]死亡における相続人とその割合は?
[と父]は生前、息子の[ぬ助]が若くして亡くなったので、孫の[かー君]を、夫婦の養子としました。そしてこの度[と父]が死亡した時の、相続人と相続分は?

A.こちらの場合では、亡くなった[と父]の妻[へ母]と、その子[を太郎]、および孫の[かー君]の3人が相続人となります。そしてこの時、[かー君]にとって、[と父]は、おじいちゃんでもあり、養子縁組上のお父さんでもあるのです。
そうすると、[かー君]は、その2つの相続資格(孫でありも子でもある)において、相続を受けることになります。よって、相続割合は、妻である[へ母]が1/2を受けて,残りの1/2を[を太郎]、孫としての[かー君]、子としての[かー君]が等分でわけることになり、結果として[かー君]は[を太郎]の2倍の相続分を受けるのです。
あまり数多くない事例かと思いますが、こちらは実務でも経験があります。
- [へ母] 1/2
- [を太郎] 1/6
- [かー君] 2/6
問2.[を太郎]死亡における相続人とその割合は?
[と父]夫婦は、生前、跡継ぎとなる男子がいなかったので、娘むこである[を太郎]を夫婦の養子として迎え入れました。そしてこの度[を太郎]が死亡した時の、相続人と相続分は?

A.こちらの場合では、[を太郎]死亡時には、養子先の両親[と父][へ母]がすでに他界しているため、[を太郎]の妻と、兄弟姉妹が相続人となることになります。ということは、妻[る子]はもちろん相続人となりますが、縁組により法律上の妹になった[れ美]も相続人となるのでした。
…と、これにて一件落着のように見えますが、よくよく家族図をみると、そうなのです。[る子]にとって、[を太郎]は夫でもあり、縁組上の弟でもあるという状態になっていたのです。
このように、本例も、2重の相続資格を有する珍しい例といえます。しかし、本例においては、先例にて[る子]は、配偶者としての立場でのみ、相続資格を有するとされています。よって結局の所、[る子]は妻としての法定相続分のみ(3/4)を受け,[れ美]は兄弟姉妹としての法定相続分(1/4)を受けることになります。そういう先例でございます。
- [る子] 3/4
- [れ美] 1/4
図には載るけどいつも出番ないぞ。
