相続

さて、誰が相続人でしょう?(養子関係)

二重の相続資格がある場合の例

 養子縁組が行われることで、二重の相続資格を持つことがあります。問1と問2は家族構成が異なる別問題です。

問1.[と父]死亡における相続人とその割合は?

 [と父]は生前、息子の[ぬ助]が若くして亡くなったので、孫の[かー君]を、夫婦の養子としました。そしてこの度[と父]が死亡した時の、相続人と相続分は?

 A.こちらの場合では、亡くなった[と父]の妻[へ母]と、その子[を太郎]、および孫の[かー君]の3人が相続人となります。そしてこの時、[かー君]にとって、[と父]は、おじいちゃんでもあり、養子縁組上のお父さんでもあるのです。

 そうすると、[かー君]は、その2つの相続資格(孫でありも子でもある)において、相続を受けることになります。よって、相続割合は、妻である[へ母]が1/2を受けて,残りの1/2を[を太郎]、孫としての[かー君]、子としての[かー君]が等分でわけることになり、結果として[かー君]は[を太郎]の2倍の相続分を受けるのです。

 あまり数多くない事例かと思いますが、こちらは実務でも経験があります。

  1. [へ母]  1/2
  2. [を太郎] 1/6
  3. [かー君] 2/6

問2.[を太郎]死亡における相続人とその割合は?

 [と父]夫婦は、生前、跡継ぎとなる男子がいなかったので、娘むこである[を太郎]を夫婦の養子として迎え入れました。そしてこの度[を太郎]が死亡した時の、相続人と相続分は?

 A.こちらの場合では、[を太郎]死亡時には、養子先の両親[と父][へ母]がすでに他界しているため、[を太郎]の妻と、兄弟姉妹が相続人となることになります。ということは、妻[る子]はもちろん相続人となりますが、縁組により法律上の妹になった[れ美]も相続人となるのでした。

 …と、これにて一件落着のように見えますが、よくよく家族図をみると、そうなのです。[る子]にとって、[を太郎]は夫でもあり、縁組上の弟でもあるという状態になっていたのです。

 このように、本例も、2重の相続資格を有する珍しい例といえます。しかし、本例においては、先例にて[る子]は、配偶者としての立場でのみ、相続資格を有するとされています。よって結局の所、[る子]は妻としての法定相続分のみ(3/4)を受け,[れ美]は兄弟姉妹としての法定相続分(1/4)を受けることになります。そういう先例でございます。

  1. [る子] 3/4
  2. [れ美] 1/4
わーちゃん

図には載るけどいつも出番ないぞ。

さて、誰が相続人でしょう?(基本)相続人の範囲を、水彩イラストを使ってご紹介。...
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福井 孝博
司法書士の福井です。住吉区の長居で夫婦2人で事務所を始めて、コツコツと11年目になりました。このブログでは、実務で取り扱うことの多い、相続・遺言・成年後見などの情報やアドバイスをお伝えしています。お近くの方は特に相談料をお受けしていませんので、お気軽にお問い合わせくださいませ。