前妻とのあいだに子がある場合
前妻との間に子がある場合は、現在の子との間に何か違いはあるでしょうか。
問1.[と父]死亡における相続人とその割合は?
[と父]には前妻との子[る子]がいました。そして、この度[と父]が死亡した時、[る子]は相続人となるか?その割合は?
A.[る子]も相続人となります。こちらの例では、死亡した[と父]からみて、妻[へ母]および、その子ら[ぬ助]、[を太郎]および前妻の子[る子]も相続人となります。そして、その相続割合は、[へ母]を除いて、現在の妻の子も、前妻の子も、もちろん同じ相続分になるのです。
- [へ母] 1/2
- [ぬ助] 1/6
- [を太郎] 1/6
- [る子] 1/6
問2.[ぬ助]死亡における相続人とその割合は?
[と父]には前妻との子[る子]がいました。そして時が流れ、下図のように、[と父][へ母]ともにすでに他界していたところ、この度、長男の[ぬ助]が死亡しました。[る子]は兄[ぬ助]の相続人となるか?
A.[る子]も相続人となります。こちらの例では、両親がすでに他界しているため、[ぬ助]の相続人は、弟の[を太郎]と妹の[る子]になります。
ただし、その相続割合においては、[ぬ助]と父だけを同じくする[る子]は、[ぬ助]と両親が同じである[を太郎]の、半分となります。
- [を太郎] 2/3
- [る子] 1/3
わーちゃん
たしか民法第400条4号だね。
さて、誰が相続人でしょう?(養子関係)二重の相続資格がある場合。...