相続

さて、誰が相続人でしょう?(前妻との子)

前妻とのあいだに子がある場合

 前妻との間に子がある場合は、現在の子との間に何か違いはあるでしょうか。

問1.[と父]死亡における相続人とその割合は?

 [と父]には前妻との子[る子]がいました。そして、この度[と父]が死亡した時、[る子]は相続人となるか?その割合は?

 A.[る子]も相続人となります。こちらの例では、死亡した[と父]からみて、妻[へ母]および、その子ら[ぬ助]、[を太郎]および前妻の子[る子]も相続人となります。そして、その相続割合は、[へ母]を除いて、現在の妻の子も、前妻の子も、もちろん同じ相続分になるのです。

  1. [へ母]  1/2
  2. [ぬ助]  1/6
  3. [を太郎] 1/6
  4. [る子]  1/6

問2.[ぬ助]死亡における相続人とその割合は?

 [と父]には前妻との子[る子]がいました。そして時が流れ、下図のように、[と父][へ母]ともにすでに他界していたところ、この度、長男の[ぬ助]が死亡しました。[る子]は兄[ぬ助]の相続人となるか?

 A.[る子]も相続人となります。こちらの例では、両親がすでに他界しているため、[ぬ助]の相続人は、弟の[を太郎]と妹の[る子]になります。

 ただし、その相続割合においては、[ぬ助]と父だけを同じくする[る子]は、[ぬ助]と両親が同じである[を太郎]の、半分となります。

  1. [を太郎] 2/3
  2. [る子]  1/3
わーちゃん

たしか民法第400条4号だね。

さて、誰が相続人でしょう?(養子関係)二重の相続資格がある場合。...
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福井 孝博
司法書士の福井です。住吉区の長居で夫婦2人で事務所を始めて、コツコツと11年目になりました。このブログでは、実務で取り扱うことの多い、相続・遺言・成年後見などの情報やアドバイスをお伝えしています。お近くの方は特に相談料をお受けしていませんので、お気軽にお問い合わせくださいませ。